WHO憲章
(日本語訳)
WHO憲章の定義によって、医療に限定されず幅広い分野で、人々の健全で安心安全な生活を確保するための取り組みが世界で行われています。
実は、この憲章の「健康定義」について、1998年に新しい提案がなされました。
それは人類にとって、非常に重要なテーマであると思われます。
この時の提案は、WHO執行理事会で総会提案することにあります。
しかも賛成22、反対0、棄権8という採択内容であり、マスコミでも大きく取り上げられたほどです。
残念ながら発足当時のからの定義が適切に機能しているため、審議の緊急性が他案件に比べて低いなどの理由で、審議入りしないまま採択も見送りとなりました。
あまりの注目度の高さから、健康の定義が改正されたと誤解する人も多いのです。
1998年に提案された「健康定義」についてもご紹介します。
この憲章の当事国は、国際連合憲章に従い、次の諸原則が全ての人々の幸福と平和な関係と安全保障の基礎であることを宣言します。
健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが 満たされた状態にあることをいいます。
人種、宗教、政治信条や経済的・社会的条件によって差別されることなく、最高水準の健康に恵まれることは、 すべての人々にとっての基本的人権のひとつです。
世界中すべての人々が健康であることは、平和と安全を達成するための基礎であり、その成否は、個人と国家の全面的な協力が得られるかどうかにかかっています。
ひとつの国で健康の増進と保護を達成することができれば、その国のみならず世界全体にとっても有意義なことです。
健康増進や感染症対策の進み具合が国によって異なると、すべての国に共通して危険が及ぶことになります。
子供の健やかな成長は、基本的に大切なことです。
そして、変化の激しい種々の環境に順応しながら生きていける力を身につけることが、この成長のために不可欠です。
健康を完全に達成するためには、医学、心理学や関連する学問の恩恵をすべての人々に広げることが不可欠なことです。
一般の市民が確かな見解をもって積極的に助け合うことは、人々の健康を向上させていくうえで最も重要なことです。
各国政府には自国民の健康に対する責任があり、その責任を果たすためには、十分な健康対策と社会的施策を行わなければなりません。
これらの原則を受け入れ、すべての人々の健康を増進し保護するため互いに他の国々と協力する目的で、締約国はこの憲章に同意し、国際連合憲章第57条の条項の範囲内の専門機関として、ここに世界保健機関を設立します。
春陽気を蓄えて、活き活きと躍動 早起きを心がけ、太陽の光を浴びます | 夏陽気をほどよく発散して、のびのびと 夜は遅く寝て、朝は早く起きましょう | 秋心を安らかにして、陽気をひそめます 養生のコツは、早寝早起き |
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冬陽気を漏らさず、おだやかに 早寝を心がけ、朝はゆっくりと起きます |